公簿売買、実測売買って何?

しっかりと測量した広さの土地が売りに出されているはず、ところが書面上の土地の広さと実際の土地の広さが異なるということはよくあるのです。土地の広さが変わることになる公簿売買、実測売買とは一体何なのかについて紹介していきます。

■土地の広さって実はいい加減!?

30坪の土地を買ったはずなのに、家を建てた後に土地の大きさを測ってみると28坪しかなかった...。あり得ないような話でしょうが、実はよくある話なのです。

30坪の金額を支払って土地を購入しているのですから、30坪あってしかるべきです。なぜこのようなことが起こるのでしょうか?

それは、土地の売買方法の違いにあるのです。普通に考えると、土地の広さを測って、その広さに応じた金額が土地の値段としてつけられて売られているような気がしますが、実は土地の売買には2種類があります。

1つが公簿売買、もう1つが実測売買です。公簿売買は、土地売買代金固定型、実測売買は、土地売買代金精算型とも呼ばれます。ではこの2つの違いについて紹介していきましょう。

まず公簿売買ですが、これは実際に土地を測量して計算した面積ではなく、あくまでも「登記上の面積」で土地の売買を行うことを言います。これに対して実測売買は、実際に測量した面積で土地売買を行います。

■自分で土地の広さを測ることも必要!

本来であれば全て実測売買で土地を販売してほしいものですが、現実はほとんどが公簿売買で土地のやり取りが行われています。やはり土地の測量を行うだけで費用も時間もかかりますので、費用を抑えた公簿売買が広まることになったのでしょう。

とはいえ、購入したはずの土地の広さと実際に計測した土地の広さが異なっているとなると購入した方としてはたまったものではありません。では、そのような事態を避けるためにはどうする必要があるのでしょうか?

やはり確実な手段としては、契約前に自分で土地の広さを測ってみるということが必要になるでしょう。

実際に土地の広さを計測してみて、登記上の面積と誤差が1坪もないようでしたら許容範囲だと言えるでしょう。逆に2坪以上誤差があるようですと、後々も問題になってきますので、不動産屋と交渉するかその土地はやめておいた方がいいでしょう。

ちなみに、自分で土地の広さを測るにあたっては、土地の境界が明確になっているかどうかは確認しておく必要があります。

公簿売買の上、土地の境界もあいまいだということになると、住んだのちに境界部分でトラブルになる可能性が非常に高くなりますので、必ず土地の境界については確認するようにしましょう。

公簿売買、実測売買って何?まとめ
●土地の売買には、公簿売買と実測売買の2種類がある
●公簿売買は土地売買代金固定型、実測売買は土地売買代金精算型とも呼ばれる
●後々のトラブルを避けるためにも、時には契約前に自分で土地を測ってみることも必要
●公簿売買であっても土地の境界は明確にしておく
Author: iehome