収入合算は意外と有利

2021年01月24日 追記・変更

「さあ、後はお金を借りるだけ!でも収入が足りない…」ということはよくあることです。とはいえ、収入が足りなくても取るべき手段というのは残されています。収入が足りない場合に取るべき手段は何があるか、また収入合算の注意点について紹介していきます。

■収入が足りない...でもあきらめない!

住宅ローンを借りようと思っていても、借りる金額に必要な年収が足りていないということはあると思います。そのような場合は、まずそもそも本当にそれだけの金額を借りる必要があるのかどうかについては十分検討するようにしてください。

その上で、どうしても年収が足りないといった場合に、取るべき手段としては3点ほどありますので1点ずつ紹介していきます。

まず1点目が、借入年数を伸ばすということです。30年で借り入れる予定のところを35年で借りる、などになります。しかし、借入期間が延びるということは、そのまま金利の支払額が増えるということになりますので、あまりオススメできません。

次に、これはあくまでも直近の対応だけになってしまいますが、変動金利を選択し、低金利で借り入れるということです。これは当初は良いかもしれませんが、金利が上昇した場合に返済できなくなるというリスクを常にはらむことになります。

その上で3点目としては収入合算という手段があります。

■収入合算には注意点も...

収入合算とは、同居する親族等の年収も併せて収入基準を判定してくれるものです。ですので、まずそもそもとして他に収入を得ている人がいない限りはこの収入合算を利用することはできません。

しかし、収入合算することができれば、借入期間を延ばしたり、極端に低い金利の変動金利で借り入れたりする必要がありませんので、非常に助かる制度でもあります。

ただ、収入合算の対象となる人というのは限定されています。

対象としては、申込者本人の配偶者や父母、子供などの直系親族や婚約者、内縁関係の人で、連帯債務者になること、且つ借り入れ申し込み時の年齢が70歳未満であり、収入を証明できる公的証明書が提出できること、という条件があります。

そのため、パートなどの収入の場合は公邸証明書が提出できないこともありますので注意が必要です。

また、収入合算の場合は、「共有名義を有効活用」で紹介している通り、共有名義にする必要がありますので注意するようにしてください。

注意点はあるものの、収入合算することができれば住宅ローン減税も二人分受けられることもありますので、もし年収が足りないなどの状況になれば、収入合算という選択肢も考えてみてもいいかもしれません。

収入合算は意外と有利まとめ
●住宅ローンを借りようとして年収が足りない場合に取ることができる手段としては、借入期間を長くする、低金利の変動金利で借りる、収入合算をする、という3点がある
●収入合算とは、同居する親族等の年収も併せて収入基準を判定してくれるもの
●収入合算の対象となる人は、申込者本人の配偶者や父母、子供などの直系親族や婚約者、内縁関係の人で、連帯債務者になること、且つ借り入れ申し込み時の年齢が70歳未満であり、収入を証明できる公的証明書が提出できることが条件
●収入合算をする場合は、共有名義にする必要がある
Author: iehome