トラブル時の第三者機関とは?

起こしたくないトラブル、でも家づくりを進める中では何らかのトラブルが起こりやすいです。ただいきなり裁判となるのはハードルも高すぎる・・・。トラブル時にまず相談したい第三者機関にはどのようなところがあるかについて紹介していきます。

■いきなり裁判沙汰!?いやいやその前に・・・

家づくりを進めているとトラブルが起きることはあります。

建築会社とのトラブルや近隣とのトラブルなど、トラブルの種は少なくありません。

このように望まぬトラブルが起きた場合、まずは何よりも当事者同士での話し合いが大事になります。

感情的にならずにお互い話し合うことで解決できることは多いでしょう。

但しお互いに話し合って解決できない場合、冷静に判断してくれる第三者機関を活用することは大事になってきます。

第三者機関といえばすぐ裁判所が思いついてしまいますが、普通はいきなり裁判沙汰となってしまうのはハードルも高い上、やはり時間も費用もかかるためできれば避けたいところです。

そのような場合にまず初期の相談相手として活用していきたいのが「NPO住宅110番」など無料建築相談サイトです。

文章だけの相談となりますので詳しい説明が出来ず、誤解が生じやすいという面もあるのですが、誰でも気軽に相談、参照できるという面では活用しやすいと言えます。

特に、建築の専門家と、初めて家を建てる施主側では知識量に大きな差がありますので、客観的な意見をもらえるという意味でも非常に重宝します。

但し匿名での相談、非専門家による相談の場合、無責任な回答をする場合が多いという点は注意が必要です。

使い方を間違えてしまうと、より問題を複雑にしてしまうこともありますので、実際に対面をしない相談の場合は実名の場合に限定する方がよく、実名以外の相談サイトは基本的に参考程度に参照する方が良いでしょう。

■民事訴訟はあくまでも最終手段に・・・

さて無料建築相談サイトはあくまでも文章だけですので、思うように解決できないということも多いです。

そのような場合はやはり対面での相談を実施しているところも知っておきたいですね。

トラブル時に対面での相談をしてくれるところとしては、建設工事紛争審査会や住宅紛争処理支援センターなどがあります。

ただ、建設工事紛争審査会の場合対象としているのは建設工事の請負契約に関する紛争のみで、住宅紛争処理支援センターを通して申し立てる指定住宅紛争処理機関の場合は、品確法にもとづく住宅性能評価を受けた住宅か住宅瑕疵担保責任保険が付保された住宅だけと限られています。

とはいえ、住宅性能評価を受けた住宅や住宅瑕疵担保責任保険が付保された住宅でなくても住宅紛争処理支援センターへの電話相談はできますので、まずは電話相談をしておくようにしましょう。

ちなみに指定住宅紛争処理機関で必要となる費用としては申請手数料の1万円のみですので、気軽に申請しやすいという面があります。

建設工事紛争審査会も指定住宅紛争処理機関も解決手段としてはあっせん・調停・仲裁がありますので、基本的なトラブルであれば解決できることも多いでしょう。

そして、その上で解決できないトラブルの場合は民事調停、民事訴訟という手段を取ることになります。

民事調停は裁判所での当事者同士の話し合いとなり、民事訴訟は裁判官による判決となりますので、より時間も費用も必要となり、本来はその前に解決することが望ましいと言えます。

ですので、特に民事訴訟についてはあくまでも最終手段として考えておくようにしましょう。

本来トラブルに合わないということが最も良いことです。そのためにも業者の見極めということは非常に大事になります。

ただそれでもトラブルに合うことはあります。その際にはできるだけ初期に解決できるように、まずは気軽に相談しやすい第三者機関に迅速に相談するということを心掛けましょう。

トラブルが長引いてしまうと誰にとっても良いことはありませんので、できるだけ早く解決できるように迅速に動くようにしましょうね。

Author: iehome