都市計画道路には家は建たない!?

2021年01月23日 追記・変更

家を建てるにあたっては、いくら自分の土地といっても必ずしも好きな建物を建てられるわけではなく、様々な制限がかかる場合があります。今回はそんな建築制限がかかってしまう都市計画道路にある土地での住宅の建築について紹介していきます。

■将来道路を建設する場所に家を建てる!?

今までも何度か自分の土地だからといって好きな場所に好きな建物を建てることはできないということを紹介していますが、今回も建物を建てるにあたって無視することができない制限について紹介していきます。

今回は、「知っておきたい道路の種類」でも紹介している都市計画道路についてです。

都市計画道路とは、「特定行政庁が指定した、2年以内に計画予定の道路予定地」と紹介しています。しかし、これはあくまでも建築基準法上認められた道路としての都市計画道路の定義になります。

つまり、都市計画道路にも種類があるということです。上記のような2年以内など直近で道路を建設することが決まっている都市計画道路もあれば、この場所に道路を作るということだけが決定している都市計画道路もあるのです。

当然、前者の都市計画道路の場合は、すぐに道路として建設されることになるのですから、そのような予定地に家を建てるのはやめておくに越したことはありません。せっかく建てのにすぐ撤去ということになると、何のために家を建てたのか分からなくなりますからね。

ここで問題になってくるのが、後者の道路を作るということだけが決定している都市計画道路についてです。

■家を建ててもいいけれど建築制限がある!

実際、道路を作るということしか決まっていない都市計画道路については、道路建設時には立ち退くということを条件に家を建てることが可能です。とはいえ、将来立ち退きさえすればどんな家でも建てていいのかというとそういうわけではなく、建築制限があります。

都市計画道路における建築制限としては、建物の階数が2階以下であること、そして地下を作ってはならないということがあります。また、主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などの構造である必要があります。

簡単に言ってしまうと、将来建築する都市計画道路で家を建ててもいいけれど、道路を作る際には撤去しやすい建物じゃないとダメですよ、ということなのです。

3階以上の建物や地下室のある家は撤去しにくくなるため、都市計画道路に入っている土地では建てることができないのです。

そう考えると、ある程度自由に家を建てる為にはできれば都市計画道路ではない土地を選んだ方がいいでしょう。しかし、必ずしもダメだというわけでもありません。

なぜなら、いざ道路を建設するために立ち退きを迫られた場合でも、次の家の為の資金を補償してくれるという点があります。商売をしている場合などは、営業補償までしてくれますので、実は結構お得な場合もあるのです。

また、気を付けなければならない点として、都市計画道路というのはあくまでも都市計画施設の内の一つだという点です。

つまり、道路の他にも公園や下水道、駐車場など、将来建設予定の施設があるということです。都市計画道路ではなかったけど、将来公園ができる予定の場所であれば、結局が同じことになりますので注意が必要です。

この都市計画道路及び都市計画施設の土地というのは必ずしもマイナスだというわけではないのですが、それでも将来の先行きが不透明という意味ではあまり良い土地だとも言えませんので、このような土地を選ぶ際はよくよく検討するようにしてくださいね。

都市計画道路には家は建たない!?まとめ
●直近で道路を建設することが決まっている都市計画道路もあれば、道路を作るということだけが決定している都市計画道路もある
●都市計画道路における建築制限としては、建物の階数が2階以下であること、そして地下を作ってはならない、また、主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などの構造である必要がある
●都市計画道路はあくまでも都市計画施設の一つであり、都市計画施設としては公園や下水道、駐車場、ごみ処理場などがある
Author: iehome