建蔽率は?

2021年01月23日 追記・変更

家づくりをする中で建蔽率や容積率という言葉を聞いたことがあるかもしれません。家づくりにおいて重要な建蔽率とはどのようなものでどのような計算をするかについて紹介していきます。

■建蔽率と容積率は異なります!

家というのは土地があれば好きな大きさの家を建てることができるというわけではありません。

家の広さというのは建蔽率(けんぺいりつ)に大きな影響を受けることとなります。

ということでその建蔽率について考えていきましょう。土地の広さを考えるうえで、建蔽率の問題は非常に重要です。

まず、建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積、いわゆる建坪の割合のことになります。例えば、100㎡の土地があったとしても、定められた建蔽率が60%だった場合、建物自体は60㎡の広さしか使うことができません。

ただし、ここではあくまでも建築面積の話ですので、2階、3階も含めた総床面積に関しては容積率が別途定められていますので、容積率の中で収まる形で家を建てます。

そしてこの建蔽率ですが、地域により決められていますので非常に幅がありますが、住宅地の場合50~60%の場合が多くなっています。もちろん地域によっては30%のところもあれば80%のところもあったりと幅は広いです。

ちなみにこの建蔽率は「その土地は家を建てても大丈夫?」で紹介している用途地域とも非常に関係が深くなりますので、同時に用途地域についても調べておくようにしましょう。

■建蔽率は建築面積が影響する...

そして、この建蔽率を計算するときに注意する点があります。それは、建築面積というのは、建物の1階部分の総床面積とイコールにはならない場合がある、ということです。

どういうことかといいますと、建築面積というのは、その建物の真上から見た建物の面積になります。つまり、屋根やひさし、ベランダが建物から大きくはみ出している場合、床面積よりも建築面積の方が大きくなってしまう場合があるということです。

ただし、それぞれ建築面積に含まれることになる基準というのが存在しますので、基準を超えなければ問題ありません。

尚、この大きくはみ出した庇は通常先端から1mを引いた部分が建築面積に含まれますが、床面積には含まれません。しかし庇の下の用途によっては床面積にも含まれる場合がありますので、事前によく確認しておくことが必要ですよ。

また地盤面から1m以内の高さになっている地下室も建築面積不算入となります。このように建築面積には算入されたり緩和されたりといった要件がありますので、できるだけ建築面積を有効活用できるように考えていきましょう。

そして緩和されるのは建築面積だけではなく、建蔽率自体が緩和されることもあります。

例えば2箇所以上の道路に囲まれることとなる角地の場合ですと建蔽率が緩和され、建蔽率を10%加算することができます。ただ角地と認められるかどうかは地域により要件が異なりますので確認が必要となります。

他にも防火地域内で且つ耐火建築物の場合も建蔽率を10%加算することが可能です。もし角地で防火地域内、耐火建築物の場合は、なんと20%建蔽率を加算することができるのです。

さらに言ってしまうと、建蔽率の適用から除外される場合もあります。つまり敷地いっぱいに建物を建てることができる場合があるのです。

いくつかケースがありますが、例えば防火地域内で且つ耐火建築物、そして建蔽率が80%の場合は建蔽率の適用から除外されることとなります。

このように建蔽率というのは条件次第で厳しくもなれば緩和されることもあります。そしてこの建蔽率により建物を建てることができる面積が決まってきます

土地の大きさだけを考えていたら、実際に実現したかった間取りを作ることができなくなったということになりかねませんので、必ず事前に建蔽率については確認するようにしてくださいね。

Author: iehome