土地の契約でトラブルに巻き込まれてしまった際に、今後に大きな影響を与える問題として土地の契約解除ができるかどうかという問題があります。土地の契約解除ができるのはどのような時で、できないのはどのような時かについて紹介していきます。
■どのような時だと土地の契約解除ができる?
さあ、これから家を建てよう、という際の第一段階、土地探しにおいてトラブルに巻き込まれることになると今後のモチベーションにも大きな影響を及ぼします。
とはいえ、土地のトラブルということも意外と多くありますのでやはりできるだけ注意して土地探しを行う必要があります。
さて、そのように、土地の契約をした後にトラブルが起こった際、土地の契約解除を行うことができるかどうかという問題は非常に重要な問題となります。
契約解除ができれば、時間こそ戻ってこないものの、費用的にはまた一から理想の土地を探すことができますからね。では、どのような時だと土地の契約解除を行うことができるのでしょうか?
一つは、土地を購入する目的を明確に仲介業者に伝えているということが重要なポイントになります。目的を伝えていたにも関わらず、目的を達成することができない土地を掴まされてしまったのだとしたら、それは十分契約解除の対象となります。
また、難しいところではあるのですが、目的を「明確に」というところが大事になってきます。
例えば、地下室に書斎を作るために土地探しをしていて、仲介業者には「書斎が欲しい」ということだけしか伝えておらず、地下室を作ることができない土地を購入してしまった場合、契約解除をすることができない可能性は非常に高くなってしまいます。
■土地の契約解除、できることもあるけれど...
そうなると、微妙なところも出てきます。あくまでも目的として伝えていなかったけど、生活する上であって当然だと考えていたことなど。例えば、「水道管には注意が必要?」でも紹介していましたが、水道管が敷地まで届いていないということもあります。
この水道管が敷地まで届いていないということについては、当然契約時に仲介業者は購入者に伝えておく必要があります。
しかし、実際には重要事項説明書の備考欄にさらっと書かれているだけだったりすることもありますので、実際に水道管の問題を認識しないまま土地の契約を終えてしまうということがあります。
そうなってくると、土地の購入者からすれば騙された気持ちになってしまいますが、契約上としては何ら問題ないことになってしまいます。
もちろん、道義上は納得いくものではありませんが、このようなケースでは残念ながら契約解除できないという可能性が非常に高くなってしまいます。
このようなトラブルは滅多にない、とは考えないようにしてください。実際トラブルに巻き込まれている方というのは非常に多くおります。
そのような際には、よく言った言わないの問題となってしまうことがよくあります。だからこそ、できるだけ細かいことであったとしても、書面で残しておくということは重要且つかなり有効な自衛策になるのです。
土地にしても建物にしても契約時のトラブルというのは今後も起こり得るものです。だからこそ、少し手間がかかっても書面(もちろんメールなどパソコンを活用しても可)を活用するようにしてくださいね。
土地の契約解除はできる?まとめ |
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●土地の契約解除をするためには、土地を購入する目的を「明確に」仲介業者に伝えているということが重要なポイント ●重要事項説明書に記載があった場合などは、契約上問題ないことになり、契約解除できない可能性が高くなる ●トラブルを防止するためにも、要望等は常に書面に残すようにする |