知っておきたい道路の種類

普段自分の家に接する道路がどのような道路かなど気にすることはめったにありませんが、家を建てるに際しては非常に重要な問題になってきます。道路にはどのような種類があり、家を建てる上でどのような影響があるのかなどについて紹介していきます。

■建築基準法上認められている道路とは?

皆さんが普段から意識せずに理由している道路、普段意識するのはしっかりと舗装されているかどうかということぐらいではないでしょうか。道路の幅や所有者のことなどあまり考えることも、考える必要もないと思います。

しかし、こと家の建築ということに関して言うと、自分の土地に接する道路の種類は何なのかということは、非常に重要な問題になってきます。なぜなら、自分の家を建築するためには、建築基準法上認められた道路と2m以上接している必要があるからなのです。

では、どのような道路が建築基準法上道路として認められているのでしょうか?建築基準法上認められた道路としては下記の通りです。

道路の種類建築基準法道路幅員公道/私道説明
1号道路第42条1項1号4m以上公道国道など道路法上認められている道路
2号道路(開発道路)第42条1項2号4m以上公道(私道の場合もある)都市計画法や土地区画整理法、開発許可による道路
3号道路(既存道路)第42条1項3号4m以上公道・私道都市計画区域が指定される前からあった道路
都市計画道路第42条1項4号4m以上公道特定行政庁が指定した、2年以内に計画予定の道路予定地
位置指定道路第42条1項5号4m以上私道特定行政庁から位置の指定を受けた道路
2項道路(みなし道路)第42条2項4m未満公道・私道都市計画区域が指定される前からあった幅員4m未満の道路
水平指定道路第42条3項2.7m以上4m未満公道・私道特定行政庁から道路の中心線からの水平距離の指定を受けた道路
43条但し書き第43条1項42条道路に接道できない際の例外的な許可

43条但し書きのような例外もあるのですが、基本的には上記のような道路と接道している土地でなければ家を建築することができません。

■私道についても注意が必要!

また、上記に当てはまらないケースとしては、敷地延長などが考えられます。旗竿敷地などでみられる、いわゆる路地状部分のことです。

この路地状部分に関しては、普段道路として使用していますが、あくまでも敷地ですので、この路地上部分が上記のいずれかの道路に2m以上接していれば家を建築することが可能になります。

逆に言ってしまうと、この路地上部分が2m以上道路と接していないと家を建築することができませんので、注意が必要な部分でもあります。

また、このような私道があった場合に問題になってくるのが、私道を誰が所有しているのか、という問題です。

私道に接している土地所有者がそれぞれ共有して指導を所有しているのであれば問題ありませんが、一部の人しか私道を所有していない場合、私道を所有していない方にとっては少々面倒な状況に陥ります。

家の工事をする際には常に私道所有者に許可を取る必要が出てきますので、できれば多数の人が利用する私道の場合、私道の所有はどうなっているのかについては注意深く調査しておいた方がいいでしょう。

土地探しをしている中であまり道路にまで気に掛けるというのは難しいかもしれませんが、土地に接する道路次第では、そもそも家を建築することが出来なかったり、余分な費用が必要になったりということもよくあります。

ですので、せめて気に入った土地が見つかった場合は、接する道路は家を建てても問題ない道路かどうかということぐらいは調べるようにしておきましょうね。

Author: iehome