一敷地一建物の原則とは?

もし土地に余剰スペースがあれば少しでも有効活用したいものです。ただし一敷地一建物の原則がある以上、建てることができる建物は限られてきます。どのような建物であれば一敷地一建物の原則に該当しないのかなどについて紹介していきます。

■用途上不可分の関係にある建物とは?

せっかく持っている土地、できるだけ有効活用したいと誰もが思います。

仮にあまり広くなくても、建蔽率をいっぱいまで使って家を建てたくなります。

逆に多少広かったとしても、やはりできるだけ無駄なく土地を使い切りたいものです。

特に2世帯住宅を考えている場合は、気を使わなくても良いように、親世帯と建物を分けて建てたいと考えている方もいるのではないでしょうか。

ただここで問題になるのが、家を建てる上では一敷地一建物の原則があるということです。ではこの一敷地一建物とはどのような原則なのでしょうか?

その名の通り、基本的には一つの敷地に一つの建物しか建てられないのですが、用途上不可分の関係にある建物の場合は二つ以上の建物を建てることが可能になります。

このように説明するとより分かりにくいと思われるかもしれません。用途上不可分の関係にある建物とはどういった関係にある建物のことなのでしょうか?

例えば、住宅と物置などがその関係に当たります。つまり、物置はモノを収納するための建物であり、人が住むための機能としては足りません。だからこそ住宅と一緒に無ければ物置としての機能を担保することができない建物になります。

このような建物は用途上不可分の関係にあることとなり、一つの敷地に住宅と物置の二つの建物があっても一敷地一建物の原則に該当しないこととなります。

■離れだけでは人は住むことが出来ない!?

住宅と物置と同様の関係になるものとして、住宅と離れがあります。ただしここで重要な問題として、どのような建物を『離れ』として定義するのかということが挙げられます。

先ほどと同様の考えをすると、やはり離れだけで人が住むための機能を全て担保しているわけにはいかず、あくまでも母屋となる住宅があって初めて人が生活できるものでなければなりません。

具体的にあげると、キッチン、トイレ、バスが離れにあるかどうかになります。ここで少しややこしいのが、キッチン、トイレ、バスの3つともあってはならないというわけではなく、3つ揃っていないということが大事になります。

但し、例えばお風呂がないだけで離れと認定されるかどうかは地域により変わってくる部分もありますので、事前に確認が必要です。

そして、もしキッチン・トイレ・バスを母屋の住宅にも離れにも両方つける場合は、母屋と離れをくっつけてしまうか、敷地を分けてしまう必要があります。

くっつけてしまえば一敷地一建物の原則となり問題ありませんし、敷地を分けることで同じく一つの敷地に一つの建物となり問題ありません。

ただ敷地を分ける場合は、接道義務や建蔽率・容積率をそれぞれ計算する必要がありますので、やはり事前の確認は忘れないようにしましょう。

尚、敷地を分けるからと言って必ずしも土地の分筆が必要だというわけでもありませんので、この点も注意が必要です。

このように一敷地一建物の原則ではどのような建物が住宅とみなされるかということが大事になってきます。

2世帯住宅を考える際には重要な原則となりますので、忘れないようにしましょうね。

Author: iehome