やめておいた方がいい立地とは?

2021年01月24日 追記・変更

土地の中にはあまり条件がよくなく、やめておいた方がいい立地の土地というものもあります。土地の中でもやめておいた方がいい立地である旗竿敷地、袋地について紹介していきます。

■旗竿敷地は土地の有効活用が難しい...

土地というのはどうしても出会いものになってきますので、少しでも自分が気に入った土地が見つかったらすぐに契約してしまいたくなるものです。

但し価格が安いからという理由で、出てきた土地にすぐに飛びつくのはやめておいた方が良いこともあります。

なぜなら土地の中にはあまり条件がよくないために価格が安くなっているだけで、出来ればやめておいた方がいい立地の土地というものもあります。

その一つが旗竿敷地です。

旗竿敷地例

旗竿敷地とは、図を見て頂いたら分かる通り、道路から奥まった立地にある旗のように見える土地のことを言います。

一見すると静かそうで良さそうにも見えますが、実際には駐車スペースを取ることが難しかったり、土地の有効活用をすることが難しいため、ある程度広い土地だとしても無駄なスペースができやすい土地となっています。

有効活用しにくい竿部分を駐車スペースとして考えるにしても、ある程度の幅が無ければ車のドアの開閉や自転車の通行に邪魔になりやすくなります。

また奥まった土地であるが故に防犯上はあまりよくないと言えます。通りからはあまり見えませんので泥棒からすると侵入しやすい家になってしまうのです。その分プライバシーは確保しやすいとも言えますが。

そして、何よりもこのような旗竿敷地は通常の住宅以上に規制をかけられやすくなっているため、家づくりにはあまり適していない土地でもあります。

ただ旗竿敷地の場合通常の土地に比べて大幅に価格が安くなっていることもあります。だからといってすぐに飛びつくのは問題ですが、土地を有効活用できるという建築家と出会うことができれば案外良い土地になる可能性もあります。

このように場合によっては良い選択になることもありますが、やはり一般的には有効活用が難しいのが旗竿敷地です。どちらにしても道路と敷地が2m以上接していない旗竿敷地だとそのままでは家を建てることができませんので、やめておいた方が良いですね。

■袋地はそもそも工事ができない可能性も...

次に、やめておいた方がいい立地として、袋地があります。

これは、旗竿敷地と違って全く道路に接する部分の土地を持たない立地にある土地のことを言います。

袋地・囲繞地通行権例

土地自体はないのですが、道路に出るために隣地の一部を通行する権利を持っており、その権利のことを囲繞地通行権と言います。

しかし、この囲繞地通行権とはあくまでも必要最小限の通行をするためだけの部分ですので、これから新築を建てようと思ってもそもそも搬入自体できない可能性の方が高いです。

奥深き四つの通行権」で紹介している通り、道路に出るための通行権に関してはこの囲繞地通行権以外にもありますが、道路に2m以上接する幅の通行権を得ることができるかどうかはケースバイケースです。

どちらにしても他人の土地を通行することになるため、多くの場合賠償金などの費用が別途発生することになります。仮に土地の価格が安かったとしても結果として高くつくこともあります。

少なくとも旗竿敷地以上に土地の規制がかかりやすい土地であることは間違いありません。必ずではありませんが、トラブルが起きやすい土地であるとも言えます。

袋地であるということがプラスになることはあまり多くありませんので、特に袋地についてはやめることができるのであればやめておいた方がいいでしょう。

他にも、家を建てるには非常に条件が悪い変形地というものもあります。変形地の場合も建物に相当の工夫をしないと無駄なスペースができやすくなります。その分個性的な家が建つ可能性もありますが。

このような土地というのは多くの場合普通の土地に比べて価格が安くなります。ただ、新築を建てるのには制約が多い土地ともなりますので、安易に飛びつかないように注意するようにしてくださいね。

Author: iehome