消防法が改正されたことによって、住宅に火災報知器を設置することが義務付けられました。その火災報知器はどこにどれだけ設置する必要があるのか、ということを紹介していきます。
■全住宅に火災報知機の設置が義務付けられている...
平成16年に消防法が改正されたことにより、既存の住宅も、これから建てる新築も全住宅について、寝室等に火災報知器などの住警器の設置が義務付けられることになりました。
新築住宅については、平成18年の6月1日より適用されることになりました。そのため、今ではこれから建てる家というのは全ての家に火災報知器の設置というのが義務付けられています。
では、この火災報知器というのはどこにどれだけ設置すればいいのでしょうか?まず、全ての地域においては、寝室と階段室への設置が義務付けられています。
更に、大都市圏はプラスしてキッチンにも設置することが義務付けられています。東京に至っては、それにプラスして全居室への火災報知器の設置が義務付けられています。
■もしもの時に対応できるように消火器などは用意しておこう!
と、このように特に東京においてはこれだけ火災報知器が取り付けられていれば安全のような気がします。
しかし、あくまでも火災報知器は火災報知器であり、火を消してくれるものではありません。ですので、場合によってはスプリンクラーなどの初期消火機能が付いているものも検討したほうがいいでしょう。
また、消火器を常備しておく、ということも必要です。
消火器は使い方が分かりにくかったり、大きくて場所を取ったりするようなイメージがありますが、最近ではコンパクトな消火器やユニバーサルデザインの消火器も出てきています。
消火器ではないですが、「もしもの時の必須アイテムは?」で紹介しているサット119のように、もしもの時でも使いやすい消火剤などの商品も増えてきています。
滅多にないことかもしれませんが、その滅多にないことが起きてしまったら取り返しがつかないことになってしまいますので、できる準備はしておいた方が後悔しない結果になりますし、日々の生活の安心に繋がりますよ。