住宅を建てた業者が背負おう瑕疵担保責任とはどのようなものなのでしょうか?雨漏りなどの補修や損害賠償する責任がある瑕疵担保責任について紹介していきます。
■屋根の雨漏りは施工業者の責任!
ついに理想の家が完成、しかし1年も経たないうちに雨漏りがするようになってしまった・・・。こんなことが起きたら悲惨です。
竣工検査でも十分検査していたけど、屋根の一枚一枚まではさすがに確認することができていない方がほとんどでしょう。
しかし、このように普通に注意を払っていたとしてもなかなか気づかないような部分に対して欠陥がある場合は、住宅を建てた業者には瑕疵担保責任がありますので、補修を依頼することができ、場合によっては損害賠償請求することができます。
瑕疵担保責任とは、契約をした住宅に瑕疵(欠陥)があり、通常は気づくことができないようなものである場合に施工業者が施主に対して負う責任のことです。
この瑕疵担保責任があるからこそ、施工業者は構造耐力上主要な部分(例えば基礎や柱、梁など)の欠陥ですとか屋根からの雨漏りなどについては、引き渡しを行った日から10年間はその瑕疵を担保する責任があります。
■発見した不具合が瑕疵担保責任の範囲に入らないことも...
とはいっても、住宅の不具合全てに対して瑕疵担保責任を負うわけではありませんので、その点は注意が必要です。
例えば、時間が経つことで自然と劣化していく経年劣化などは、この瑕疵担保責任の範囲には入ってきませんし、竣工検査などですぐに発見できたような不具合なども対象の範囲外となってしまいます。
そのため、難しいのが、発見した不具合が瑕疵担保責任の範囲に入ってくるかどうか、ということになります。
施工業者も瑕疵担保責任の範囲に入っていないと主張してきますので、不具合を発見しても全て補修してくれるわけではないということを理解しておいた方がいいでしょう。
何よりも、不具合が出ない住宅に住むということが最も理想ですので、不具合が出ない家になるように、工事チェック体制に時間・費用をかけるということを心掛けてみてはいかがでしょうか。