自分の土地だからといって、好き勝手にできるわけではありません。では、土地建物の利用を制限する規制にはどのようなものがあるのか、ということについて紹介していきます。
■制限する規制には建築基準法、景観条例、地区計画などが...
「自分の土地なのだから何に利用しようが自分の勝手だ!」
このような主張がまかり通っている時代もありました。しかし今は、いくら自分の土地であっても好き勝手な利用をしていいわけではなくなりました。
土地建物には、利用を制限するための規制というものがいくつかあります。それは、建築基準法、景観条例、地区計画になります。
まず建築基準法ですが、そもそも用途地域制度によって、地域ごとに建築することができる建物が制限されています商業系地域や工業系地域の場合は住宅を建てることができません。
また、建築基準法には建築協定というものもあります。この建築協定とは、その地域の土地の所有者全員が一致して建物のルールを決めることができる制度です。とはいえ、全員合意ということが条件になっているため、新興住宅地など以外ではあまり使われることが無いようです。
■少なくとも家を建てようとする地区の規制は調べよう!
次に景観条例ですが、やはり有名なのは京都ではないでしょうか。景観条例では、建物の高さや色、デザインなどについて制限を設けることになりました。
私は学生時代4年間京都に住んでいたのですが、この景観条例ができるまでは京都でも好き勝手な建物が建てられていたため、マンションなど高層階の建物が多く建てられることになり、景観を損ねる要因となっていました。
しかし、一度建てた建物を取り壊すことができるわけではありませんので、今でも京都には多くのマンションが建っています。この景観条例は作られるのが少し遅かった、と言えるかもしれませんね。
最後に地区計画ですが、これは市町村単位で策定することができるため、かなり細かい規定があるところも多くなっています。細かい単位で規定が決まっていますので、家を建てる場合は特に地区計画には気を付ける必要があるでしょう。
このように、自分の土地であったとしても好き勝手な建物が建てられるわけではありませんので、自分が家を建てようとしている地区にはどのような規制があるのか、ということは事前に確認することが必要です。