計画変更申請が必要になるのはどんなケース?

着工後の変更はできる場合とできない場合があります。さらに変更する場合でも計画変更申請の提出が必要な場合と必要ではない場合があります。計画変更申請の提出が必要になるケース、必要ない軽微な変更のケースについて紹介していきます。

■着工後の変更はできる場合とできない場合がある

基本的には、一度工事が始まってしまうと、変更することはやめておいた方がいいのですが、実際に作り出してみると分かる不具合点などもありますので、着工後であっても変更したい、ということはあると思います。

もちろん、変更箇所や時期によっては変更することができない場合もありますが、一度着工した後では絶対に変更できないというわけではありません。

しかし、確認申請後に設計を変更することになれば、計画変更申請が必要となってしまう場合があります。逆に言うと、軽微な変更であれば計画変更申請は必要ない、ということです。

では、計画変更申請が必要になるのはどのようなケースで、必要ない軽微な変更とはどのような変更なのでしょうか?

■計画変更申請が必要になるケース、必要ないケース

計画変更申請が必要になるケースとしては、敷地に関することとして、道路の幅員が狭くなる場合や、建築物の高さや面積が変わる場合、建物の一部の用途が変更する場合などなどがあります。

詳しくは、役所によっても変わってくる部分がありますので、必ず確認するようにしておいてください。

軽微な変更とは、間仕切りの変更や材料の変更などにおいて、建物の構造安全上、また耐震・耐火性能において影響がない場合などにおいては特に計画変更申請が必要とはされません。

ただし、気を付けなければいけないこととして、建築物の主要用途が変更したり、構造種別を変更する場合には、一度工事を取りやめて、確認申請を再提出しなければなりません。

そこまでの変更が必要になる場合はめったにないと思いますが、一からやり直しに近くなりますので、再申請が必要とならないようにだけは気を付けてください。

計画変更申請まとめ
画変更申請が必要なケース●道路の幅員が狭くなる場合
●建築物の高さや面積が変わる場合
●建物の一部の用途が変更する場合、などなど
計画変更申請が必要ないケース●間仕切りの変更や材料の変更などにおいて、建物の構造安全上、また耐震・耐火性能において影響がない場合などなど
注意点建築物の主要用途が変更したり、構造種別を変更する場合には、一度工事を取りやめて、確認申請を再提出する必要がある
Author: iehome