住宅の売買の中でも違法な青田売りが横行するようになってきました。青田売りとは何のことでしょうか?そしてどのような違法行為なのか、ということについて紹介していきます。
■土地と建物の同時契約は違法行為!
最近では特に違法な青田売りが横行するようになってきました。青田売りとは、建物が完成する前に住宅を販売することです。
もちろん、青田売り自体が違法というわけではありません。とはいえ、建物を見ずに住宅の売買をするわけですから、消費者にとって不利にならないように法律でも細かく規定がされています。
しかし、その法律を違反する青田売りが横行しているのです。
青田売りには、宅地建物取引業法において、「工事の完了前に行なう宅地または建物の売買については、開発許可、建築確認等があった後でないと、広告や売買、媒介をしてはならない」という規制がされています。
しかし、現実には、建築確認申請が下りる前に広告を出していたり、広告自体に建築条件付きという表示が無かったり、土地・建物両方の契約を同時に行っていたりと、違法行為が後を絶ちません。
■違法なのに裁判に勝てないことも!?
この青田売りが行われている土地のほとんどが建築条件付の土地になっています。しかし、土地だけの契約の場合でしたらまだしも、一緒に建物の請負契約まで一緒に行ってしまっていると、非常に高額な違約金を支払わなければならない羽目になる可能性もあります。
そして、いくら違法だからといって、必ずしも裁判で勝てるわけではない、ということも注意しておく必要があります。
違法な青田売りの場合、納得できないことが非常に多くなります。ですので、何よりも、そのような違法な青田売りをしている土地建物と契約しない、ということが大事です。
この点は、やはり消費者も勉強して知識を持っておき、業者に騙されないようにする自衛の意識向上が必要になってきますよ。